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旧法による借地権は、借地契約してから、
堅固な建物の場合
『60年』、
非堅固な建物の場合は『30年』 となっています。
この存続期間が終了しても、自動的に更新されて契約が継続していくのが原則です。
更新された場合、堅固な建物『30年』、非堅固な建物は『20年』
ごとに更新となりますが、
この期間について当事者間で長く設定することも可能です。
ただし、法定期間より短く設定することはできません。
相談内容で多いのが、
『借地人が更新料を払ってくれない』
というものですが、
判例では更新料を支払うという特約がない場合には、更新料の支払いの義務は
ないとされています。
私どもは地主さんに代わって、更新料の交渉なども行います。
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